労働トラブル防止総合講座

B03 労働トラブル防止総合講座


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令和6年度 総括テーマ 『労働トラブルとなりやすい“5つの事例”への適正な対応について』

主催:愛知県下各労働基準協会

 

労働をめぐる全国の労使紛争件数は、都道府県労働局の紛争調整委員会のあっせんが令和4年度は3,492件、令和3年で地方裁判所の労働審判が3,609件、労働裁判が3,645件と依然多い状況です。

労使紛争を防ぐためには、企業には罰則が課される労働基準法等の遵守はもちろんのこと、民事問題を司る労働契約法を考慮しないと、争いに敗れ多額の賠償・和解金を支払うこととなります。

そこで愛知県下各労働基準協会では、労働分野で活躍される弁護士に下記の内容をお聴きする、全5回の「労働トラブル防止総合講座」を本年度も開催します。 ぜひともご参加いただきたくご案内申し上げます。  

日時

令和6年 6月10日(月) 令和6年 8月5日(月) 令和6年10月1日(火) 令和6年12月6日(金) 令和7年 2月21日(金)

午後1時30分~午後4時30分

※全講座「インターネット受講」が可能です。

 会場実施日の一週間後より配信いたします。

 配信期間は一週間です。

会場

一般社団法人 名北労働基準協会「大会議室」名古屋市北区清水1-13-1

講座内容

第1回 令和6年 6月10日(月)

労働条件の引き下げをめぐる

トラブルの防止について

 

大 嶽 達 哉 氏

大嶽達哉法律事務所 所長 弁護士

 企業では、経営不振のため、あるいは社内の制度
改定のため、労働条件を引き下げざるを得ない状況
に陥ることがあります。


 労働条件の不利益変更について、労働契約法第9
条では、「労働者の合意なく変更はできない」 、第10
条では、「変更後の就業規則を労働者に周知し、変
更が労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変
更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況等と照らして合理的なも
のであるときは、変更が可能」としております。


  認められる不利益変更についてお聴きします。

長谷川 ふき子 氏

第2回 令和6年 8月5日(月)

精神疾患を含む病者への配慮と

休職の扱いについて

 

長谷川 ふき子 氏

成田・長谷川法律事務所 弁護士
愛知労働局紛争調整委員
 
 平成25年度厚生労働省調査では、
疾病で1か月以上連続して休業している従業員の理由は、
メ ンタルヘルス38%、がん21%、脳血管疾患12%です。

 厚生労働省も「治療と仕事の両立支援」を進めてお
り、そのための取組がある事業所は令和4年調査で
58.8%となっております。

 疾病を抱える労働者の退職は、企業の損失であり、
勤務中、休業中の配慮が求められ、その欠如により
病状が悪化した場合、労働契約法が定める「安全配
慮義務違反」により、企業責任が問われます。

 問題となる休職の扱いも含め、詳細をお聴きします。

 

 

宮澤 俊夫 氏

第3回 令和6年10月1日(火)

解雇・雇い止めをめぐる

トラブルの防止について

 

宮 澤 俊 夫 氏

宮澤俊夫法律事務所 所長  弁護士
愛知労働局労災法務専門員
元名古屋法務局訟務部付検事
 

 労働裁判、労働審判、労働局あっせん等でしばし         ば問題となるのが、解雇・雇い止めです。

 解雇は労働契約法第16条で、「客観的に合理的
な理由を欠き、社会通念上相当であると認められな
い場合は無効」とし、不条理な解雇はできません。
雇い止めも同法第19条で、「1.労働契約が過去に
反復して更新され、雇い止めが解雇と同視 2.労働者が労働契約が更新されるものと期待することに合理的な理由がある」場合は、認めないとしております。

 トラブルとならない解雇、雇い止めについて、雇い入れ、在職中、離職時の留意点をお聴きします

 

第4回 令和6年12月 6日(金)

就業規則の遵守と

懲戒処分について

 

岩 﨑 友 就 氏

那須・岩﨑法律事務所 弁護士

 企業と企業と労働者の権利・義務を定めたのが就業規則
であり、重大な違反を行った労働者には、企業秩序を
守るため、懲戒処分を行う必要があります。 

 しかし、労働契約法第15条では、「懲戒が、労働者
の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客
観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められない場合は、無効」としております。

 労働者に就業規則の内容、守ることの意義を理解さ
せ、制裁(懲戒処分)の種類・程度を明確に定め、弁明
機会を与える等の適正な手続を取ることが必要です。

 就業規則の役割と懲戒処分についてお聴きします。

第5回 令和7年2月21日(金)庄司 俊哉 氏

労働災害の防止と

安全配慮義務について

庄 司 俊 哉 氏

庄司法律事務所 所長
弁護士 
 

休業4日以上の労働災害死傷者数は、平成22年以降は転倒・動作の反動・無理な動作による災害が増え、令和4年は25%増加の約13万人となっております。

 死亡・障害が残る災害での、賠償金の支払いをめぐる裁判も後を絶ちません。

 労働契約法第5条では、「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする」と、企業に安全配慮義務の履行を求めております。

 この義務は法令を守るだけで果たせる訳ではありません。

 その趣旨と広範囲な対策についてお聴きします。

 

申込要領

対象

企業経営者、労務人事・安全衛生部門責任者、担当者等(定員50名)

費用

会 員:1回 6,900円  5回 29,000円 (5,500円割引)(資料代・税を含む)

非会員:1回 9,130円  5回 38,360円(7,290円割引)(資料代・税を含む)

申込方法

  1. 下記の『メール申し込みはこちら』よりメールにてお申し込みの上、会費を銀行振込みください。
  2. 下記の『FAXお申し込みはこちら』より申込書をプリントし記入の上、事務局までFAXまたは郵送にてご送付の上、会費を銀行振込みください。
  3. 申込書に会費を添え、事務局までご持参ください。
  4. 申込書に会費を添え、事務局宛で現金書留にてご送付ください。

開催日の14日前までに会費を銀行へお振込みください。
開催日の7日前までに、受講票と会場の地図をお送りいたします。

 

一般社団法人 名北労働基準協会 総合受付

〒462-8575 名古屋市北区清水1-13-1

TEL:(052)961-1666

FAX:(052)962-1670

メールお申し込みはこちら

振込先

三菱UFJ銀行 黒川支店

普通預金 No.2036133

一般社団法人 名北労働基準協会 労務管理教育会計

<ご注意>

・名北労働基準協会には振り込み先がいくつかございます。今一度ご確認下さい。

・恐れ入りますが、振り込み手数料は貴社にてご負担願います。

アクセス

公共交通機関

  • 「名 鉄」清水駅徒歩4分、東大手駅徒歩7分
  • 「地下鉄」名古屋城駅①番出口徒歩12分
  • 「バ ス」市バス・名鉄バス清水停留所徒歩5分
  • 「お 車」名古屋高速 黒川出口より5分

会場には受講者専用駐車場がありません。公共交通機関でお越しください。
車にてお越しの場合は、
充分時間を見ていただいたうえで、有料駐車場を各自の責任・負担でご利用ください。