メンタルヘルス管理者研修
C20 メンタルヘルス管理者研修・相談室開催のご案内
【詳しくはこちらから】
近年、メンタル不全を理由とした労働者の休業、退職、さらには自殺が急増しています。このような問題は、労災保険給付の請求や民事訴訟問題等に発展し、企業が大きな責任を負うこともあり、その対策・対応が大きな課題となっております。
そこで当協会では、「メンタルヘルス管理者研修・相談室」を下記のとおり実施いたします。メンタル不全を起こさない職場環境づくりと、適切な労務管理の実施のためぜひともご活用ください。
メンタルヘルス管理者研修
日時
令和6年7月23日(火)
令和6年11月26日(火)
令和7年3月4日(火)
いずれも13時30分~16時30分
会場
一般社団法人 名北労働基準協会 3階 大会議室
名古屋市北区清水1-13-1
電話(052)961-1666
内容
●メンタルヘルスに関する基礎知識
●メンタル不調の未然防止
●メンタル不調の早期発見・適切な対応
●職場復帰における支援
講師
公認心理師・シニア産業カウンセラー・特定社会保険労務士
新 美 智 美 氏
対象
ライン監督者、労務人事担当者 等
定員
45名(定員になり次第締め切ります)
※ウイルス感染症の状況により定員等変動します。ご了承ください。
費用
会員 6,000円 非会員 7,000円
※テキスト代、消費税を含みます。
修了証
受講修了者には「修了証」を交付いたします
申込要領
下記のいずれかの方法にてお申し込みください。
- 下記の『メール申し込みはこちら』よりメールにてお申し込みの上、会費を銀行振込みください。
- 下記の『FAXお申し込みはこちら』より申込書をプリントし記入の上、事務局までFAXまたは郵送にてご送付の上、会費を銀行振込みください。
- 申込書に会費を添え、事務局までご持参ください。
- 申込書に会費を添え、事務局宛で現金書留にてご送付ください。
開催日の14日前までに会費を銀行振込ください。
開催日の7日前までに、受講票と会場の地図をお送りいたします。
(講習会は直前でも受付できる場合がございます。お電話にてお問合せ下さい。)
一般社団法人 名北労働基準協会 総合受付
〒462-8575 名古屋市北区清水1-13-1
TEL:(052)961-1666
FAX:(052)962-1670
振込先
三菱UFJ銀行 黒川支店
普通預金 No.2036133
一般社団法人 名北労働基準協会
<ご注意>
・名北労働基準協会には振り込み先がいくつかございます。今一度ご確認下さい。
・恐れ入りますが、振り込み手数料は貴社にてご負担願います。
アクセス
公共交通機関
- 「名 鉄」清水駅徒歩4分、東大手駅徒歩7分
- 「地下鉄」名古屋城駅①番出口徒歩12分
- 「バ ス」市バス・名鉄バス清水停留所徒歩5分
- 「お 車」名古屋高速 黒川出口より5分
会場には受講者専用駐車場がありません。公共交通機関でお越しください。
車にてお越しの場合は、充分時間を見ていただいたうえで、有料駐車場を各自の責任・負担でご利用ください。
メンタルヘルス無料相談室
相談日
毎週 火・金曜日
午後1時 ~ 午後5時
希望日をご連絡下さい
相談会場
(一社)名北労働基準協会 1階 相談室
名古屋市北区清水1-13-1
電話(052)961-1666
相談例
職場でメンタル不調者が出た! どうする | ある部長の部下でメンタル不調者が3人目! どう対処する!? |
メンタル不調者の親族が企業責任を追及。 その対応は!?など |
相談員
公認心理師・シニア産業カウンセラー・特定社会保険労務士
新 美 智 美 氏
その他
会員事業所を対象に、無料にて実施します。
申込み
お電話にてお問い合わせ下さい。
日程、時間調整をさせていただきます。
< 企業の労働110番 >
TEL:(052)961-7110
FAX:(052)962-9635
講師・相談員プロフィール
新 美 智 美 氏 (公認心理師・シニア産業カウンセラー・特定社会保険労務士)
㈱教育デザインラボ/フローリッシュ社労士事務所所長。名北労働基準協会 メンタルヘルス相談室長。数多くの企業からメンタルヘルス等の相談を受ける。また、メンタルヘルス等各種社員研修の講師も行い、名北労働基準協会実施の出張労働劇「まさかパワハラ加害者になるなんて」では脚本及び劇中解説も務める。
過労自殺で会社に1億1000万円賠償命令
『劣悪な職場環境と長時間の過酷な労働が原因で精神的、肉体的な疲労が蓄積し健康状態が悪化し、再三再四、上司に退職を申し入れたが慰留され、「ノイローゼかもしれない」と周囲に漏らし、その後職場で首つり自殺した長男(当時24)の勤務先と関連会社を相手取り、母親が逸失利益や慰謝料など約1億3700万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、○○地裁は2社に対し約1億1000万円の支払いを命じた。なお、この件で、母親は長男の自殺について労災認定を申請し認定を受けていた。』
過重な業務やパワハラ、セクハラが原因で精神障害を発症し自殺等した場合、労働者やその遺族から労災保険への請求や、企業の責任を問う民事上の莫大な損害賠償請求がなされることがあります。